SERVICE
業務内容
不動産の基本情報を、
測量と登記で明確にします。
土地の測量
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登記簿の土地面積が正しいのか知りたい。
現況測量
現況測量とは、土地の現状について測量することです。土地の売買や財産評価などで、実測面積を知るために行います。主に境界確定前の土地に対して行いますので、隣地との境界を明らかにする場合には、別途、境界確定測量が必要です。
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お隣との境界をはっきりさせたい。
境界確定測量
境界確定測量とは、土地の境界を確定することです。土地の測量を行い、その土地に関係する様々な資料との整合性をみたうえで、隣接地の土地所有者様と立会いを行います。関係者全員の了解を得て、境界を確定し、境界標を設置します。
土地の登記
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土地を分けたい。
土地分筆登記
土地分筆登記とは、1つの土地を、2つ以上の土地に分ける登記のことです(これを分筆と言います)。分筆された土地には、新たな地番がつけられます。公図にも線が引かれ、それぞれが独立した土地として登記されます。
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土地を1つにまとめたい。
土地合筆登記
土地合筆登記とは、先述の土地分筆登記とは反対に、2つ以上の土地を1つの土地にまとめることです。合筆された土地は、ひとつの地番となります。主に、細かく分けられた土地を整理したり、土地を売却する場合に行われます。
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畑を宅地に変えたい。
土地地目変更登記
土地地目変更登記とは、土地の地目を変更することです。宅地、山林、田、畑など、土地の種類を「地目」と呼び、土地の用途と地目は一致しなくてはなりません。土地の利用状況が、実際に登記された地目と異なる場合に行われます。
建物の登記
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家を新築した。
建物表題登記
建物表題登記とは、登記されていない建物について、場所や構造などの基本情報(表題部)を登記することです。新しく建てた建物はまだ登記されていませんので、新築時には完成後1ヶ月以内に手続きすることが義務化されています。
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家を増築した。
建物表題変更登記
建物表題変更登記とは、建物の登記情報を変更することです。家の増築や改築などを行うと、床面積や構造などの基本情報が変わります。登記されている情報に変更があった場合、1ヶ月以内に手続きすることが義務化されています。
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家を取り壊した。
建物滅失登記
建物滅失登記とは、その建物が存在しなくなったことを登記することです。家を取り壊した場合など、「この建物はもう存在しません」という記録を残さなくてはなりません。建物滅失後、1ヶ月以内に手続きすることが義務化されています。
その他
- 土地地積更正登記
- 区分建物表題登記
- 筆界特定制度による代理申請
- 狭あい道路拡幅に伴う手続き