WITNESS
立会いにご協力いただく地主様へ
安心して境界立会に
ご協力いただくために。
全ての土地には、隣地との境界があります。しかし、実は日本の土地の多くは、境界があいまいなまま現在に至っています。土地の売買、住宅新築、相続などで、境界を確定させる場合には、関係者全員の立会いが必要です。隣の境界は、あなたの境界でもあります。ぜひ、土地境界の立会いにご協力をお願いいたします。
境界立会いのメリット
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依頼人の負担で、境界が確定できます。
境界確定の費用は依頼人が負担するため、立会う側に費用はかかりません。また、立会いをお願いするということは、あなたの土地の境界も未確定だといえます。もしあなたが今後、相続などで境界を確定する必要があった場合、ご自身で境界確定費用を負担しなければならなくなります。ぜひ、この機会に土地境界の立会いにご協力ください。
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将来の不安材料を減らすことができます。
境界が決まると、法務局に書類や記録が保管され、半永久的に残ります。時が経つと世代交代が起こったり、昔の記憶があいまいになりがちです。記録がきちんと残ることで、今後の相続や不動産管理を安心して行うことができます。また、境界トラブルを未然に防ぐことにもつながります。
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大規模災害時にも境界が復元できます。
境界が決まると、その目印として境界標が設置されますが、それだけではありません。世界測地系によって、経度と緯度の座標も同時に記録されます。もしも将来、大規模な災害が起こって境界が分からなくなっても、復元することができます。
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土地の歴史を知るキッカケになります。
市町村や法務局に保管されている書類調査をもとに境界確定測量を行い、その結果を丁寧にご説明いたします。土地は古くからの歴史がつまっており、ご自分の土地の過去と現在を再確認することができます。また、ご希望があれば境界確定後の測量図をお渡しすることも可能です。
境界立会いの流れ
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立会い日時の決定
関係者全員に対して、立会いの候補日を記載した通知を郵送いたします。ご都合が悪い場合は、日程を調整させていただきます。大変お手数ですがご連絡をお願いいたします。
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測量図の確認
立会い当日、書類調査や現地測量の結果をご説明いたします。ご不明な点や、気になる点などございましたら、お気軽にお尋ねください。
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境界の確認
現地測量の図面と照らし合わせながら、実際の境界をご確認いただきます。ご不明な点や、気になる点などございましたら、お気軽にお尋ねください。
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署名・捺印
きちんとご納得いただいたうえで、確認書に署名・捺印をいただきます。特に問題がなければ、以上で境界立会い完了となります。
よくあるご質問
- 立会いはどのくらい時間がかかりますか?
- 立会いおよび、調査書類や測量結果のご説明で、30分ほど確保いただけると助かります。仕事や家庭の事情等で時間に制限がある場合は、その範囲内で対応させていただきますので、お手数ですが事前にお伝えください。
- 本人が立ち会わないといけませんか?
- 原則として、土地の所有者様に立会いをお願いしております。ただし、高齢な方やどうしても都合が付かない等の理由で、ご本人様以外の立会いを希望する場合は事前にご連絡ください。
- 立会い当日は、別の予定があるため出席できません。
- 日程を調整いたします。お手数ですが、ご都合の良い日時をお知らせください。万一、どうしても都合が悪く立会いできない場合、後日、個別に立会いをお願いしています。
- 依頼主に有利な境界になりませんか?
- 依頼主が有利になるよう手続きをすすめることは一切ありません。あくまで公正な立場から、書類調査や測量結果に基づいて土地境界を割り出し、関係者全員の合意をもって境界の確定をしています。
- 遠くに住んでいるのですが、立会いに出席しないといけませんか?
- 一度ご相談ください。立会いにご出席いただき、ご自分の目で境界を確認いただくことをおすすめいたしますが、どうしても難しい場合は郵送によるやり取りも可能です。
お問い合わせ先
TEL. 0545-30-6345
平日 9:00〜18:00